
派遣元会社における同一労働同一賃金への対応法は以下の2通りがあります。
● 派遣先均等・均衡方式
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式です。基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等、すべての待遇のそれぞれについて、派遣先の通常の労働者との間に「不合理な待遇差」がないように待遇を決定する必要があります。
● 労使協定方式
派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
※労使協定に定める「賃金」については、職業安定局長通達で示される、派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するとともに、昇給規定等の賃金制度の仕組みを設ける必要があります。
派遣先企業への個別対応が必要となる「派遣先均等・均衡方式」の採用は現実的に難しいため、多くの派遣会社では「労使協定方式」が採用されると思われます。
「労使協定」として、以下の内容を定める必要があります。
①対象者の範囲 | 協定によって待遇を決定する派遣労働者の範囲 |
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②賃金の決定方法 | 「A基本給・賞与」「B通勤手当」「C退職金」が必要 「A基本給・賞与」はイ又はロにより決定 「B通勤手当」「C退職金」はイにより決定 イ 派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。 ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるものであること。 |
③公正な評価 | 賃金の決定にあたっては、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価し、その賃金を決定すること。 |
④賃金以外の待遇 | 賃金以外の待遇について、派遣元の通常の労働者との間に不合理な待遇差がないこと |
⑤教育訓練 | 段階的・体系的な教育訓練の実施 |
⑥その他 | その他省令で定める事項 |
上記要件を満たした制度を2020年4月1日までに派遣会社は整備する必要があります。 労使協定方式を採用する場合、特に、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであること=”人事・賃金制度の整備”が重要となります
※過半数労働者代表について
・立候補者は必ずしも派遣労働者でなくてもよい。
・過半数の同意を得た選出者であること(管理監督的地位にあるものを除く)。
・選出方法は投票、メール投票、電話投票(記録必要)、持ち回り決議など民主的な方法で行われること。
・会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その協定は無効となります。
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