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特定労働者派遣事業を営む皆様へ労働者派遣事業の許可申請をお急ぎください!改正派遣法のことなら私たちにお任せください。
特定労働者派遣事業を営む皆様へ平成30年9月29日までは、労働者派遣事業の許可を得ることなく常時雇用される労働者に限定して運営可能ですが、平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むには許可を得る必要があります。

平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、
特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、
すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。

ただし、施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる事業主様については、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能と経過措置が図られているところですが、経過措置対象の特定労働者派遣事業が平成30年9月30日以降についても継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。

また、申請期限は平成30年9月29日ですが、期限日間際に申請すると許可要件を満たしていない事項(事業所要件の不適合や派遣元責任者講習会未受講など)が見つかると解消する時間がなく、許可を得るまでに空白期間が生じてしまうこともあるので、すでに許可要件を満たしている事業主の皆様におかれましては、早期に余裕をもって許可制への切替をご検討ください。

特定労働者派遣事業(届出制)と労働者派遣事業(許可制)の相違点については、下記をご覧ください。

旧特定労働者派遣事業の届出時とは違う点(主なもの)

① 直近の決算期における貸借対照表等により、資産要件として、

② 法人の目的に「労働者派遣事業を行うこと」が登記されていること。

③ 3年以上の雇用管理経験を有するなどの要件を満たした派遣元責任者を任命すること。
※申請時点からさかのぼって3年以内の派遣元責任者講習の受講が必要。

④ 労働者派遣事業に使用可能な事務所の面積が20㎡以上あること。

⑤ 派遣労働者のキャリア形成支援制度(計画的な教育訓練、キャリアコンサルティング)を有すること。

⑥ 許可には有効期間があり、新規許可後は3年間、それ以降は5年毎の更新です。

⑦ 新規許可及び許可更新時には、収入印紙等の費用が必要となります。
※(新規許可申請時)収入印紙 12万円(複数の事業所を同時申請される場合、1事業所当たり5万5千円追加)
登録免許税 9万円

⑧ 許可申請書の受理から許可証交付まで最短でも2~3ヶ月かかります。

などがあります。現時点、もしくは、次の会計年度における決算で、資産要件などが満たされる事業主の皆様には、可能な限り早期に余裕をもって「許可制」への切り替えを進めてください。

また、常時雇用している派遣労働者が10人以下もしくは5人以下の場合には、一定の要件を満たすことで資産要件が緩和される小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置での許可申請を行うことも可能ですが、5人以下の場合の配慮措置については平成30年9月29日までの経過措置であり、10人以下の場合の配慮措置についてもいつまで配慮措置が存続するかは不明であるため、いずれにしても早急の対応が求められることに変わりはありません。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置

●1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主の場合、
平成 27 年 9 月 30 日から当分の間の措置として

●1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主の場合、
平成 27 年 9 月 30 日から3年間の暫定措置として

なお、申請期間間際となる平成30年になりますと、当課窓口が非常に混雑することが予想され、相当の待ち時間が発生する可能性があります。

また、以降の3年(初回)、5年の更新申請も同時期に重なることとなり、毎回窓口が混雑する中での申請が予想されます。お早めに対応のほど宜しくお願いたします。

特定労働者派遣から労働者派遣事業許可への切り替えをお考えの方へ