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労働局 需給調整事業部による労働者派遣事業の派遣元に対する定期指導が増えております。
日頃から改正法に対応し準備を進めておくことが重要です。準備不足の場合、是正指導を受ける可能性があります

■ 労働局 需給調整事業部による定期指導について

2020年4月以降、労働局の派遣事業担当部署である需給調整事業部による、派遣元会社に対する定期指導が増えております。派遣法改正後の定期指導であり、2020年の改正派遣法に伴う「同一労働・同一賃金実施のための労使協定方式に関する事項」を調査されます。

労働局の指導監督には、各都道府県労働局の方針、年間計画に従って定期的に行われる「定期指導」と派遣(請負)労働者や派遣先の労働者からの申告、内部告発等が発端となり行われる「申告による指導」などがありますが、今回の定期指導から、派遣期間の制限、派遣労働者の雇用安定措置、キャリアアップ措置などの派遣法改正に伴う指導項目に加え、「同一労働・同一賃金実施のための労使協定方式」に関する調査が多く含まれております。

実際に令和2年度指導監督方針(大阪労働局)として以下のように方針が示されています。

まず、指導監督に当たっては、計画的かつ効果的に実施するとともに、派遣労働者等からの苦情・相談事案の情報提供に対しては、初動対応が非常に重要であることから迅速かつ的確に派遣元事業主、派遣先に対して必要な指導監督を実施します。

また、悪質な違反及び是正指導後も繰り返し違反を行う事業主に対しては、行政処分も含めた厳格な対応を徹底します。

特に、令和2年4月1日に施行された改正労働者派遣法については、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の不合理な待遇差を解消すること等を目指すものであり、派遣労働者の賃金等の引き下げにつながっている事案等を把握した場合には、厳正な指導監督を行うとともに、制度周知や相談支援に取り組みます。

さらに、旧特定労働者派遣事業者の許可制への切替えを行わなかった事業者に対しては、無許可状態で継続して労働者派遣事業を行っていないか確認し、厳正な指導監督を実施します。

■ 定期指導の流れと内容

では、実際に定期指導の流れや、指導方法について見ていきます。

Ⅰ 調査までの流れ 調査の流れは以下のように進みます。

①定期指導にかかる事前調査票を労働局にF A X
②労働局より調査対象として選定した派遣先の指示があるので、指定された派遣先に関する以下「Ⅱ 準備する書類」に記載の書類を準備
③労働局に用意した書類を持参し調査を受ける。
④調査内容をもとに是正内容が指示される
⑤指示に基づき是正した内容の報告を労働局に行う
Ⅱ 準備する書類 準備すべき書類は以下の書類になります。

①派遣先リスト
②定期指導にかかる事前調査票(派遣元用)
③派遣先から派遣元事業主へ情報提供された書面
④抵触日通知
⑤労働者派遣契約書
⑥派遣労働者への労働条件通知書、就業条件明示書
⑦派遣労働者への待遇に関する事項についての説明書面
⑧派遣先への通知
⑨派遣元管理台帳
⑩派遣先から派遣元事業主への通知書面(派遣労働者の就業実績が確認できるもの)
⑪賃金台帳又は給料明細(直近2か月分)
⑫(労使協定方式を採用している場合)労使協定
⑬(派遣先均等・均衡方式を採用している場合)就業規則全て
⑭マージン率等の情報提供内容が確認できる資料
⑮社会保険加入確認票
Ⅲ 調査 事前調査票及びⅡで用意した書類を労働局に持参し調査が行われるが、事前調査票の質問事項を抜粋したものを記載しておきます。

Q過半数代表者を選出した方法について
 □投票 □挙手 □その他(  )

Q投票結果について
 労働者数( 人〉 投票数( 票) 信任票数(  票)

Q労働協定の対象となる派遣労働者の範囲
 □全ての派遣労働者を労使協定の対象としている □職種ごとに分けている

Q締結した労使協定を全労働者(派遣労働者以外も含む)に周知していますか
 □全ての労働者に周知している(周知方法   )
 □一部の労働者に対してのみ周知している □周知していない

 ・・・・以下質問が続く
Ⅳ 是正指導・是正報告 調査内容に基づき再度、労働局に訪問した上で是正内容の詳細な説明、是正指示を受けます。その際受け取るのが「是正指導書」です。是正項目が多いと「是正指導書」の枚数も多くなります。
その後、約1か月を目途に「是正指導書」に記載の指摘された事項の是正を行うとともに、「是正指導書」に対応した「是正報告書」を作成し労働局に提出します。

このように、2020年4月から適用された同一労働同一賃金の対応、具体的には「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」の適用に関して、多くの会社様では労使協定方式を採用し準備されてきたかと思いますが、知識が不十分なまま不備ある労使協定を結んでいたり、誤った書式での運用をされている会社様もあるかもしれません。

弊所では派遣元として、改正派遣法に準拠した体制を構築するよう、定期指導に関するサポートも行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

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